年末のご挨拶(2013年)
今年も残りあとわずかとなりましたが、皆様には変わらぬご支援をいただき、ありがとうございました。来年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
さて、当事務所が発信し続けている FAX NEWS も回を重ねて662号となりました。今回の FAX NEWS は、特に気になる税制改正の課題についてお伝えします。
【相続税の改正について】
平成25年の税制改正によって、相続税の基礎控除額は標準世帯(相続人が3人の場合)で8,000万円であったものが、4,800万円に減額されました。そして、そのかわりとしてでしょうか、従来の小規模住宅地等(住宅用宅地等)の減額割合80%となる対象が、敷地面積240平米から330平米までに拡大されました。
このために地価に開差がない場合はともかく、地価が高い高級住宅地は地価が安い普通住宅地に比べて改正前より多くの減額の適用が受けられる結果となりました。また、戸建住宅とマンションの時価が同等である場合でも、多くのマンションの敷地はもともと240平米とか330平米等の敷地権面積は無いでしょうから、戸建住宅の所有者の方がマンションの所有者よりも相続税の減額の恩恵がより多く享受できることになります。
【交際費の改正について】
私は、住宅関連の業界誌である住宅新報に本年2月26日以後2回に亘って「交際費課税に疑問あり」とした意見を寄稿しました。
交際費課税は昭和29年4月1日以後適用されてきましたが、その創設時の目論みは「交際費の濫費を排除し、資本蓄積を図ることを目的」とする考え方に基づくものでした。しかし法人企業の資本蓄積額は、国税収入の約6年分、なんと約300兆円(平成22年度)となっています。それにも拘らず、資本金1億円超の会社の交際費の全額(但し一人当たり5千円以下の会議費を除く)の損金算入を認めていない取扱いでした。
これらを踏まえると、一方では資本蓄積を、一方では消費者物価指数の2%UP、それに給与所得者の給料を引上げ消費の拡大を図るという異なる道標を国民に与えている事に疑問を持ったからです。その結果、平成26年度の税制改正に因って資本金1億円超の法人の交際費支出の1/2が損金算入できることとなりました。
交際費の改正は私の意見に因ったものでもないでしょうが、何故か心に光をともすことができました。平成26年は何を問題とするか思案中の今日此の頃です。
終わりに、新たな年が皆様にとって幸多いことを念じつつ、年末のご挨拶といたします。
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