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生産性向上設備投資促進税制等

投稿日2014.03.08

本年1月20日、アベノミクス第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」を確実に実行することを目的として「産業競争力強化法」が施行されました。その具体策のひとつとして、民間企業に質の高い設備投資を促すための税制支援措置である「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました。しかし、この制度は、内容が複雑な上に、従来ある「中小企業投資促進税制」の上乗せ措置と併せて改正されたために、さらに分かりづらくなっています。そこで、今回のFAX NEWSでは、両制度の大まかな内容を整理してお伝えいたします。

税制上の措置

生産性向上設備投資を行った場合、下記の償却または税額控除を受けることができます。

制度 対象企業 取得日*2 償却 税額控除*3
中小企業投資促進税制の上乗せ措置 中小企業者等*1
 (資本金3千万円以下)
H26.1.20
~H29.3.31
全額
即時償却
10%
 (上記以外) 7%
生産性向上設備投資促進税制 全企業 H26.1.20
~H28.3.31
5%(3%)*4
H28.4.1
~H29.3.31
50%(25%)*4 4%(2%)*4

*1 中小企業者等とは資本金1億円以下の法人で大規模法人の子会社でないなど一定の要件を満たす法人及び一定の個人。
*2 H26.4.1前取得資産については、H26.4.1を含む事業年度で適用
*3 税額控除は取得価額×控除割合で法人税額の20%が限度。
*4 括弧内は建物・構築物の場合。

対象資産

対象資産は、A類型(先端設備)とB類型(生産ラインとオペレーションの改善に資する設備)に分類され、それぞれ下記の要件を満たす資産とされています。

類型 資産の種類 要件
A類型 全ての機械装置及び一定の工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェア 1.最新モデル*5
2.生産性が向上(年平均1%以上)*5
3.最低取得価額以上*6
B類型 全ての機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア 1.投資計画における投資利益率が
年平均15%(中小企業者等は5%)以上*7
2.最低取得価額以上*6

*5 設備メーカーが工業会等の業界団体から証明をもらうことになっていますので、要件を満たすか否か事前にメーカーにご照会下さい。
*6 機械装置:単品160万円以上、工具、器具備品:単品120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上でも可)など資産の種類別に定められています。
*7 税理士又は公認会計士が事業者が策定した投資計画案の内容、投資利益率を確認し、事前確認書を発行することになっています。

適用要件の判定は複雑ですが、大企業も含めて上限なしで投資額全額を損金にできるメリットは無視できません。特に対象資産の制限が少ないB類型では税理士の協力は欠かせません。生産性向上という前向きな投資をご検討の方は、是非当法人までご相談下さい。
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