個人所得税の増税
4月からの消費税率引上げや平成27年からの所得税の最高税率の引上げなど、昨今は個人増税の傾向にあります。平成26年度税制改正案も3月末までの成立が見込まれ、今年度から影響を受ける改正もあります。そこで今回のFAX NEWS は、個人所得課税の改正についてお伝えします。
ゴルフ会員権等の譲渡損失
平成26年4月1日以後に譲渡した場合、譲渡損失は他の所得との損益通算ができなくなります。
~ 平成26年3月31日 | 平成26年4月1日 ~ | |
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損益通算 | 可 | 不可 |
設例 (住民税含) |
ゴルフ会員権譲渡損失 △300万円 他の所得金額 2,000万円 | |
総合課税 1,700万円(2,000万円-300万円) 納付税額 1,700万円×43%=731万円 |
総合課税 2,000万円(△300万円は不可) 納付税額 2,000万円×50%=1,000万円 |
税制非適格ストックオプションの権利行使させずに発行会社へ譲渡
平成26年4月1日以後にストックオプションを譲渡した場合、譲渡価額は給与所得となります。
~ 平成26年3月31日 | 平成26年4月1日 ~ | |
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所得区分 | 譲渡所得(申告分離) | 給与所得(総合課税) |
設例 (住民税含) |
ストックオプション譲渡価額 300万円 他の所得金額 1,700万円 | |
譲渡所得 300万円 総合課税 1,700万円 納付税額 60万円+731万円=791万円 譲渡所得 300万円×20%= 60万円 総合課税 1,700万円×43%=731万円 |
総合課税 2,000万円(300万円+1,700万円) 納付税額 2,000万円×50%=1,000万円 |
相続財産を譲渡した場合の取得費加算
平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した土地の一部を、申告期限から3年以内に譲渡した場合、その譲渡した土地に対する相続税のみを取得費に加算することになります。
~ 平成26年12月31日相続開始 | 平成27年1月1日相続開始 ~ | |
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取得費 | 全ての土地に対する相続税 | 譲渡した土地に対する相続税 |
設例 (住民税含) |
土地に対する相続税 1,200万円(A土地500万円、B土地700万円) A土地の譲渡益 1,500万円 |
|
取得費加算 1,200万円 譲渡所得 300万円(1,500万円-1,200万円) 納付税額 300万円×20%=60万円 |
取得費加算 500万円 譲渡所得 1,000万円(1,500万円-500万円) 納付税額 1,000万円×20%=200万円 |
まさに増税一色です。
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