国税不服申立制度の改正
平成26年度税制改正関連法が3月20日に成立しました。法人関連では交際費課税の改正、復興税の1年前倒しの廃止等が、個人関連では給与所得控除の見直し等が決定しましたが、併せて国税不服申立制度の見直しも行われました。今回のFAX NEWSでは、不服申立制度改正の主な内容についてお伝えします。
これまでの制度
(1)税務署長による更正決定(修正申告では異議申立不可)
↓(2か月以内)
(2)税務署長に対する異議申立て
↓
(3)税務署長による異議決定(却下等)
↓(1か月以内)
(4)国税不服審判所に対する審査請求
↓
(5)国税不服審判所による裁決(却下等)
↓(6か月以内)
(6)原処分取消訴訟等(地方裁判所へ訴えを提起)
主な改正点
(1) | 上記1(1)の更正決定を受けた納税者は、3か月以内であれば(2)と(3)を飛ばして(4)の国税不服審判所に対する審査請求を行うことが可能になりました。ただし現行制度は残りますので、今後はこれまで通りの手続きか、(2)、(3)を飛ばす手続きのいずれかを選択することになります。 |
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(2) | 上記1(1)と(2)の間は3か月以内に延長、また(2)の名称は再審査請求に変更になります。 |
(3) | これまでは国税不服審判所が国税庁長官の判断、解釈と異なる裁決を下すことは実質的に難しかったのですが、仕組みを改めることによってこれが緩和される見込みです。 |
今後の予定
2(3)の見直しは4月1日から適用となります。その他の改正は行政不服審査法の施行の日から適用されることになっており、おおむね2年後(平成28年春から夏にかけて)となりそうです。
まとめ
処分に不服のある納税者は国税不服審判所に直接審査請求できることになることから、時間や手続き面の煩雑さを回避できるようになります。また国税不服審判所の独立性が確保されることによって納税者の信頼を高めることができ、メリットが大きい改正と思われます。
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