復興特別法人税が前倒しで廃止に
主に震災復興の財源確保のために3年間の限定で創設された復興特別法人税が、平成26年度税制改正(YF-00664)において1年前倒しで廃止されることが決まりました。
今回のFAXNEWSでは、復興特別法人税の廃止における注意点についてお伝えいたします。
概要
(1)復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます
現行の課税期間 | 改正後の課税期間 | |
---|---|---|
課税事業年度 | H24.4.1~H27.3.31の間に最初に開始する事業年度から3年 | H24.4.1~H26.3.31の間に最初に開始する事業年度から2年 |
税率 | 法人税額の10% |
(2)復興特別所得税の控除
預金の利息等から源泉されている復興特別所得税は継続となりますが、今後は各事業年度の法人税から控除できることとなりました。
この改正により、現行では復興特別法人税からしか控除できなかったものが法人税から控除できることとされ、復興特別所得税の還付を受けるための申告書の提出は必要なくなりました。
新設法人や事業年度変更法人の取り扱い
復興特別法人税の課税期間内に設立された法人や事業年度を変更した法人については、1(1)と異なる取り扱いとなりますので注意が必要です。
(1)新設法人の場合
H24.4.1~H26.3.31の間に設立された法人は、その期間についてのみ復興特別法人税が課税されます。
(最後の事業年度の計算式)法人税額 × H26.3.31までの月数 / 事業年度の月数 × 10%
例)H25.10.1に設立した法人でH26.7.31決算、法人税額が100万円の場合の復興特別法人税
100万円 × 6月(H25.10~H26.3) / 10月 × 10% = 6万円
(2)事業年度変更の場合
課税期間であるH24.4.1~H26.3.31の間に事業年度を変更した場合に、その事業年度が24か月を超える法人は、合計で24か月分に調整して課税されます。
今回の改正で復興特別所得税、復興特別たばこ税の改正はありませんでしたので、これらは従来通りの取り扱いとなります。
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