住宅ローン控除とすまい給付金
消費税率の引上げによる住宅取得の負担を緩和するため、「住宅ローン控除」が拡充されたことは既報(YF-00632)のとおりですが、住宅ローン控除は支払っている所得税等から控除するため、収入が低いほど効果が限定されます。
そこで、その効果が十分に及ばない所得層に給付金を支給することにより、住宅ローン控除と併せて負担を緩和する制度として「すまい給付金」が創設されました。
今回のFAX NEWSは、すまい給付金の概要及び住宅ローン控除と併用する際の注意点についてご紹介いたします。
すまい給付金の概要
要件等 | 住宅ローン控除 (相違点) |
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対象者 | (1) 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に居住 | |||||||||||||
(2) 収入が一定以下(※1) ・住宅ローン(※2)を利用する者 消費税率8%(10%)時:収入目安510万円(775万円)以下 ・住宅ローンを利用しない者 50歳以上で収入目安650万円以下 |
合計所得金額3,000万円以下 | |||||||||||||
※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯の夫の収入額の目安 | ||||||||||||||
※2 償還期間5年以上 | 償還期間10年以上 | |||||||||||||
対象住宅 | (1) 引上げ後の税率が適用(消費税が非課税とされる個人間売買の中古住宅は対象外) | 旧税率が適用された住宅でも控除可 | ||||||||||||
(2) 床面積が50平米以上 | ||||||||||||||
(3) 第三者機関の検査を受けた住宅 | 一定の中古住宅のみ必要 | |||||||||||||
給付額 (額面収入ではなく都道府県民税の所得割額で決定) |
給付基礎額×持分割合 <消費税率8%の場合>
※神奈川県は税率が異なるため、上表と異なります |
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住宅ローン控除と併用する場合の注意点
住宅ローン控除は「住宅ローン等の年末残高」と「住宅の取得対価」のいずれか少ない金額を基礎として計算されますが、すまい給付金を受ける場合には、「住宅の取得対価」は給付金相当額を控除した金額となります。
すまい給付金の申請方法や給付金のシミュレーション等、詳細はすまい給付金事務局のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/)をご参照ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
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