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「経営者保証に関するガイドライン」

投稿日2014.07.08

中小企業等や個人事業主が金融機関等から融資を受ける場合、経営者による個人保証(以下、「経営者保証」という。)が必要とされることが多くあります。この経営者保証は、新たな事業展開や保証後に経営が困難な状況となった場合に、早期の事業再生等を阻害する要因となる等の弊害がありました。

この弊害を解消するために、経営者保証について合理性のある保証契約のあり方を示す「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、その適用が開始されています。今回のFAXNEWSでは、このガイドラインの“経営者保証に依存しない融資”の概要についてお伝えします。

求められる経営状況

経営者保証に依存しない融資を受ける場合には、次の経営状況が求められます。

  経営状況 具体例
(1) 法人と経営者との関係の明確な区分・分離 法人と経営者間での資金のやりとり(役員報酬・賞与、オーナーへの貸付等)を適切な範囲において運用すること等により法人個人の一体性の解消に努めること。
(2) 財務基盤の強化 法人の資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況(好業況であり事業利益を確保等)が期待されること等。
(3) 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保 金融機関等からの求めに応じ、決算書や勘定科目内訳書の提出や期中の試算表や資金繰り表等の定期的な状況を報告すること等。


本ガイドラインは法的な拘束力がないことから、上記(1)~(3)の要件を満たす場合であっても金融機関等によってはやむを得ない場合には、経営者保証を求めることもあるため注意が必要です。

ガイドラインの適用開始日は平成26年2月1日以降ですが、適用開始日以前に締結された既存の保証契約の見直しをする場合や、事業承継時に後継者が経営者保証を提供せずに継続して融資を受けける場合にも、本ガイドラインが適用されます。

むすび

中小企業基盤整備機構・地域本部等では、本ガイドラインの利用促進のため相談対応体制を整えています。(経営者保証の相談)

また、日本政策金融公庫では、中小企業向けに、一定の要件を満たした場合には、経営者保証を免除する特例制度を創設しています。(詳細は日本政策金融公庫HP保証人特例制度をご参照ください。)これらの制度も上手に活用したいですね。

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