経営者保証に関するガイドライン 2
今回のFAX NEWSでは、前々回(YF-00681)に引き続き「経営者保証に関するガイドライン」を取り上げます。
ガイドラインは、新規に保証契約をする時や既存契約の見直しをする時だけではなく、債務整理をする時にも適用されます。従来は、業績不振により法人が債務整理をする場合に、経営者の個人資産を上回る巨額な保証債務が発生してしまい、法人の整理に踏み切れないという状況が多々ありました。
しかし、ガイドラインを適用した私的債務整理が行われれば、経営者に一定の現預金や生計費を残したり、信用情報機関(ブラックリスト)への登録がなされない可能性もあり、早期事業再生がしやすくなりました。
今回は、ガイドラインに基づく保証債務整理の流れについてお伝えします。
保証債務整理の大まかな流れ
Step1 | 保証人たる経営者が早期事業再生を決断。 |
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Step2 | 主たる債務と保証債務の一体整理を金融機関に申し出。 |
Step3 | 金融機関が債権者としての「経済合理性」の有無を判断、あればその経済合理性に基づき「保証人の残存資産」を算定し、その金額を免除。 |
債権者にとっての経済合理性
再生型手続きの場合
弁済計画案に基づく回収見込額>破産手続を行った場合の回収見込額
清算型手続きの場合
現時点で清算した場合の回収見込額>清算が遅延した場合の清算時点での回収見込額
保証人の残存資産
債務整理後に保証人に残される残存資産は、下記の通りです。
1 | 現預金… 破産法等に規定する自由財産99万円+一定期間(例えば60歳以上最長240日など)の生計費 |
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2 | 華美でない自宅等… 自宅兼店舗など事業継続等に必要な資産は残存資産に含まれることが考えられます。また、華美でない自宅は、分割弁済を行って、処分しないことも考えられます。 |
3 | 主たる債務者の事業継続に必要な資産等(再生型の場合) |
ガイドラインを活用した債務整理を早期に行えば、新たな経営者に保証債務を承継させることなく事業承継が可能となりますし、保証人も生活基盤と信用情報を失う自己破産と異なり、再チャレンジの可能性が残ります。ガイドラインを適用するための要件を充足するためには税理士などの専門家による検証が必要とされています。是非当法人までご相談下さい。
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