消費税の納税義務者

投稿日2014.08.08

消費税の税率が8%に上がり、さらに平成27年10月より10%に引上げられる予定となっております。近年、消費税の改正が色々と行われており、その中には納税義務者の判定に関する改正も行われております。そこで今回のFAX NEWS は、法人の消費税の納税義務者の判定についてお伝えします。

法人の納税義務者の判定

(1) 設立1期・2期で基準期間がない場合

設立時又は
期首資本金
特定新規
設立法人
特定期間(1期目は対象外) 納税義務の判定
課税売上高 給与総額
1,000万円以上 課税事業者
1,000万円未満 該当する
該当しない 1,000万円超 1,000万円超
1,000万円以下 免税事業者
1,000万円超
1,000万円以下

(2) 設立3期以降の場合

基準期間の課税売上高 特定期間 納税義務の判定
課税売上高 給与総額
1,000万円超 課税事業者
1,000万円以下 1,000万円超 1,000万円超
1,000万円以下 免税事業者
1,000万円超
1,000万円以下


(a) 基準期間とは、その事業年度の前々事業年度をいいます。(その事業年度が1年に満たない場合は12ヶ月に換算)

(b) 特定新規設立法人(平成26年4月1日以降に設立した法人)は、下記の要件に全て該当する法人をいいます。(YF-00629参照)
・その事業年度開始の日において、資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度開始の日において、事業者に株式等の50%超を保有されていること
・その事業者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超であること

(c) 特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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