消費税の納税義務者

投稿日2014.08.08

消費税の税率が8%に上がり、さらに平成27年10月より10%に引上げられる予定となっております。近年、消費税の改正が色々と行われており、その中には納税義務者の判定に関する改正も行われております。そこで今回のFAX NEWS は、法人の消費税の納税義務者の判定についてお伝えします。

法人の納税義務者の判定

(1) 設立1期・2期で基準期間がない場合

設立時又は
期首資本金
特定新規
設立法人
特定期間(1期目は対象外) 納税義務の判定
課税売上高 給与総額
1,000万円以上 - - - 課税事業者
1,000万円未満 該当する - -
該当しない 1,000万円超 1,000万円超
1,000万円以下 免税事業者
1,000万円超
1,000万円以下

(2) 設立3期以降の場合

基準期間の課税売上高 特定期間 納税義務の判定
課税売上高 給与総額
1,000万円超 - - 課税事業者
1,000万円以下 1,000万円超 1,000万円超
1,000万円以下 免税事業者
1,000万円超
1,000万円以下


(a) 基準期間とは、その事業年度の前々事業年度をいいます。(その事業年度が1年に満たない場合は12ヶ月に換算)

(b) 特定新規設立法人(平成26年4月1日以降に設立した法人)は、下記の要件に全て該当する法人をいいます。(YF-00629参照)
・その事業年度開始の日において、資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度開始の日において、事業者に株式等の50%超を保有されていること
・その事業者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超であること

(c) 特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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