消費税の納税義務者
消費税の税率が8%に上がり、さらに平成27年10月より10%に引上げられる予定となっております。近年、消費税の改正が色々と行われており、その中には納税義務者の判定に関する改正も行われております。そこで今回のFAX NEWS は、法人の消費税の納税義務者の判定についてお伝えします。
法人の納税義務者の判定
(1) 設立1期・2期で基準期間がない場合
設立時又は 期首資本金 |
特定新規 設立法人 |
特定期間(1期目は対象外) | 納税義務の判定 | |
課税売上高 | 給与総額 | |||
1,000万円以上 | - | - | - | 課税事業者 |
1,000万円未満 | 該当する | - | - | |
該当しない | 1,000万円超 | 1,000万円超 | ||
1,000万円以下 | 免税事業者 | |||
1,000万円超 | ||||
1,000万円以下 |
(2) 設立3期以降の場合
基準期間の課税売上高 | 特定期間 | 納税義務の判定 | |
課税売上高 | 給与総額 | ||
1,000万円超 | - | - | 課税事業者 |
1,000万円以下 | 1,000万円超 | 1,000万円超 | |
1,000万円以下 | 免税事業者 | ||
1,000万円超 | |||
1,000万円以下 |
(a) 基準期間とは、その事業年度の前々事業年度をいいます。(その事業年度が1年に満たない場合は12ヶ月に換算)
(b) 特定新規設立法人(平成26年4月1日以降に設立した法人)は、下記の要件に全て該当する法人をいいます。(YF-00629参照)
・その事業年度開始の日において、資本金が1,000万円未満であること
・その事業年度開始の日において、事業者に株式等の50%超を保有されていること
・その事業者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超であること
(c) 特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
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