学校法人会計基準の改正
学校法人会計基準は、制定から40年以上が経過し、その核となる下記の計算書類が時代に合わなくなってきたことから、平成27年度から下記に示す計算書類に改正されました。 今回のFAXNEWSは、学校法人会計基準の改正の主な内容についてお伝えいたします。
作成する計算書類の改正
旧様式 | 新様式 | 改正の内容 |
---|---|---|
(1)資金収支計算書 資金収支内訳表 人件費支出内訳表 |
(1)資金収支計算書 資金収支内訳表 人件費支出内訳表 活動区分資金収支計算書 |
活動区分資金収支計算書は、資金収支計算書の活動区分を次の3つに分ける ・教育活動 ・施設整備等活動 ・その他の活動 |
(2)消費収支計算書 消費収支内訳表 |
(2)事業活動収支計算書 事業活動収支内訳表 |
事業活動収支計算書は、経常収支と臨時収支に分けて把握することになりました。 ・教育活動収支 ・教育活動外収支 ・特別収支 |
(3)貸借対照表 固定資産明細表 借入金明細表 基本金明細表 |
(3)貸借対照表 固定資産明細表 借入金明細表 基本金明細表 |
変更なし |
施行のスケジュール
平成27年4月1日に施行となり、平成27年度の計算書類等から適用されますが、予算と決算の対比様式のため、平成26年度には準備が必要となります。
知事所轄法人は、施行日から1年間猶予され、平成28年度の計算書類から適用されます。
まとめ
この他にも基本金に関する改正なども行われています。詳しくは文部科学省のHP(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1333921.htm)に公表されていますので、学校法人関係者はチェックしてみてください。
学校法人の取り巻く環境は、将来的に少子化の影響が大きいこともあり、今回の改正や専門学校で始まった「職業実践専門課程」など、学校経営の健全化と教育水準の向上が期待されています。
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