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海外に転勤する者の年末調整等

投稿日2014.09.28

国内に勤務する役員や従業員が海外の支店などに転勤したり海外の子会社に出向する場合、年末ではなく出国時までに年末調整を行う必要があります。
今回のFAXNEWSでは、海外勤務者の年末調整等の取り扱いをお伝えします。

対象者

海外勤務期間が1年以上になる予定者(※非居住者)が対象となります。
勤務期間が1年以内の予定の場合は、国内勤務者と同様の取り扱いとなります。
*非居住者とは国内に住所をもち、国内で生活をしている者など以外の個人をいいます。

年末調整

海外勤務者の控除項目は下記の通り年末に年末調整を行う者と異なる取り扱いになります。

対象項目 国内勤務者 海外勤務者
対象となる給与 その年の給与の合計額 出国時までに支給を受けた給与の合計額
保険料控除(社会保険料控除、地震保険料控除 他) 年間の支払額を対象 出国時までの支払額を対象
的控除(配偶者控除、扶養控除 他) 人年間の実際額により判定 出国時にその年1月1日~12月31日までの合計所得の見積額により判定

住宅ローン控除

海外勤務期間中は住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、転居時までに一定の届出書を提出することにより、帰国後再び適用を受けることができます。

赴任形態 海外勤務期間中の住宅ローン控除の適用 再適用を受けるための事前届出書の提出
単身赴任 適用無し 不要
家族も赴任と同時に転居 転居時までに提出が必要
家族は赴任後に転居 家族の転居時までに提出が必要

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