相続税改正の影響事例
すでにFAXNEWSでお伝えしているとおり、平成27年1月1日以降相続税法が大きく改正されます。今回のFAXNEWSでは、この改正でどれほどの影響がでるのかをAさんのケースを例で見てみました。
Aさんの状況
(1)相続人 子供が二人
(2)相続財産 東京都目黒区の自宅 土地:100平米 路線価84万円(平米あたり)
建物:固定資産税評価額 500万円
現預金や有価証券等の金融資産 2,000万円
相続税額の試算
平成26年まで | 平成27年以降 | |||
---|---|---|---|---|
小規模特例なし | 小規模特例あり | 小規模特例なし | 小規模特例あり | |
土地評価額 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
小規模減額80%※ | 0 | -6,720 | 0 | -6,720 |
家屋 | 500 | 500 | 500 | 500 |
金融資産他 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
課税価格合計額 | 10,900 | 4,180 | 10,900 | 4,180 |
基礎控除額 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | 4,200 |
差引課税財産額 | 3,900 | 0 | 6,700 | 0 |
二人分税額計 | 485 | 0 | 940 | 0 |
※小規模宅地等の減税特例を受けることにより、土地の評価額を80%減額することが可能です。
むすび
小規模宅地等の減税特例の適用がない場合、平成26年までは相続税の合計額は485万円ですが、平成27年以降は基礎控除額が下がるため940万円となります。
しかし小規模宅地等の減税特例を受けることにより、平成27年以降も相続税は0円となります。
小規模宅地等の減税特例の適用を受けるためには、自宅を相続した子供がAさんと同居していた場合には申告期限まで引き続き居住していること、同居していなかった場合にはその子供が相続開始前3年以内に自宅不動産を有していないこと等の一定の要件を満たすことが必要で、かつ、相続税の申告が必要です。
このように平成27年1月1日を境に税額が大きく変わってきますので、改めてシミュレーションを行ってみてはいかがでしょうか。当法人では、改正後の相続税シミュレーションキャンペーンを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
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