相続税改正の影響事例(2)

投稿日2014.11.08

今回のFAX NEWSでは、前回(YF-00692)に引き続き「相続税改正の影響事例」を取り上げます。
今回は特に「これまで相続税に無縁だったが、基礎控除の縮小によって新たに相続税の納税義務が発生する」という方、いわば「相続税初心者」の方を念頭に事例を作成してみました。

この事例の主人公は、東京近郊の武蔵野市の自宅に子供と暮らすAさん。
相続人は子供2人。
自宅の土地は342平米(路線価40万円/平米)、他に家屋など1,000万円分の財産があります。

現行税制では小規模宅地の減額の適用(※)により課税価格はちょうど基礎控除と同額の7,000万円で相続税はかかりませんでした。来年から基礎控除が4,200万円に2,800万円も下がると聞き相続税がどのくらいになるか心配です。

実際、Aさんの相続税はいくらになるでしょうか。

(※)小規模宅地の減額の適用には居住継続、保有継続など一定の要件を満たす必要があります。

上記の通り、改正後も課税価格は基礎控除以下で相続税はかかりませんでした。これは、基礎控除が下がった一方で小規模宅地の減額の限度面積が330平米に拡充されたためです。

年明けの改正法施行を控え、年末にかけて益々新聞、雑誌、テレビなどのメディアの他、金融機関、保険会社、証券会社、不動産業界などからも様々な情報が流されることと思います。しかし、無責任な情報に踊らされることなく冷静な判断で相続税対策を考えるべきです。

当法人では、改正後の相続税シミュレーションキャンペーンを行っております。
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