美術品等の減価償却資産の取扱いの改正
昨年12月25日に美術品等の非減価償却資産の範囲について、通達の改正が公表されました。改正前は大部分の美術品等が減価償却資産に該当しませんでしたが、この改正により減価償却資産に該当する範囲が拡大されることになりました。そこで今回のFAX NEWS は、その改正内容についてお伝えします。
非減価償却資産の範囲の改正
非減価償却資産となるもの | |
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改正前 | (1) 書画、骨とう等 (2) 古美術品等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの (3) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 (4) 上記に該当しないが、取得価額が1点20万円(絵画は1号2万円)以上のもの |
改正後 | (1) 古美術品等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの (2) 上記以外で、取得価額が1点100万円以上のもの ただし、時の経過で価値が減少することが明らかなものは除かれます |
従って、減価償却できる美術品等は、次のものとなります。
古美術品等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの | 非減価償却資産 | |
上記以外※ | 1点100万円以上 | |
1点100万円未満 | 減価償却資産 |
適用時期
平成26年以前に取得した美術品等については、適用初年度時点で上記1の減価償却できる美術品等に該当する場合には、減価償却が可能となります。
法人 | 個人 | |
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適用年度 | 平成27年1月1日以後開始事業年度 | 平成27年度 |
減価償却費 | 平成26年分までに取得した過去の分の一括償却は不可 中小企業者の30万円未満の減価償却資産の特例については適用可能 |
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償却資産税 | 平成26年12月31日決算法人は、平成27年度から申告対象 上記以外の決算期に場合は、平成28年度から申告対象 |
平成27年度から申告対象 |
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