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「ふるさと納税」制度の改正

投稿日2015.02.28

一定額以内の寄附であれば所得税及び住民税の控除が受けられ、実質負担2,000円で各地の特産品等がもらえる「ふるさと納税」制度。

最近メディアでもその特典競争の過熱ぶりが取り上げられていますが、さらに地方創生の後押しを目的として、その促進策が平成27年度改正において盛り込まれています。

今回のFAX NEWSは、ふるさと納税制度の改正の内容についてお伝えします。

ふるさと納税による控除額

  改正前 改正後
所得税 (寄付金額-2,000円)を所得控除 同左
住民税 (1)と(2)の合計を税額控除
(1)(寄付金額-2,000円)×10%
(2)(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)※
 ※(2)は個人住民税の所得割額×10%を限度
同左

※(2)は個人住民税の所得割額×20%を限度

なお、控除の対象となる寄付金額は、所得税は総所得金額の40%、住民税(1)は総所得金額の30%を限度とします。

確定申告手続き

これまでは、ふるさと納税による控除を受けるには確定申告が必要でしたが、今回の改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、本来確定申告が不要な給与所得者等が寄附をする場合には、寄附先の自治体に控除申請を要請すれば、その自治体が寄附者に代わって、寄附者の個人住民税課税市区町村に通知してくれるので、確定申告が不要となります。

この場合、控除は住民税に一本化され、従来の所得税と住民税の控除額の合計の2/5を道府県民税から、3/5を市町村民税からそれぞれ控除されます。

ただし、確定申告をした場合、または、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合には適用されません。

改正の適用開始日

上記の改正は、それぞれ以下の日以後に行う寄附から適用されますので、確定申告手続きを省略したい給与所得者等は、平成27年4月以降に5団体以内の自治体に寄附をするとよいでしょう。

1・・・平成27年1月1日以後の寄附
2・・・平成27年4月1日以後の寄附

実質負担2,000円で「ふるさと納税」をするには、いくらまで寄附ができるか計算してみるとよいですね。

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