財産債務明細書が財産債務調書に変わります
所得金額2千万円超の人が確定申告書と一緒に提出すべき「財産債務明細書」が、平成27年度税制改正において「財産債務調書」へと名称が変わります。提出すべき人が絞られるかわりに記載事項も細かくなり、資産家の保有資産を国が把握しやすくするルールへと変更されるようです。
今回のFAXNEWSは、この財産債務調書の内容についてお伝えいたします。
財産債務調書の内容
その年の12月31日において、次表の提出基準に該当する人は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに税務署長に提出することになります。
現 行 | 改正案 | |
---|---|---|
名称 | 財産債務明細書 | 財産債務調書 |
提出すべき人 (提出基準) |
確定申告書を提出すべき人で所得金額が2千万円超の人 | 所得金額が2千万円超の人であり、 かつ、その年の12月31日時点で(1)または(2)の基準を満たす人 (1) 3億円以上の財産がある人 (2) 1億円以上の有価証券等がある人 |
記載事項 | 財産の種類、 数量及び価額 |
財産の種類、所在、数量及び価額 有価証券の銘柄等国外財産調書の記載事項と同様 |
過少申告加算税等の特例 | - | 記載した財産について所得税・相続税の過少申告加算税、無申告加算税が課された場合には、次の措置がとられます。 (1) 財産債務調書に記載がある場合・・・5%軽減 (2) 財産債務調書に記載がない場合・・・5%加算 |
罰則 | なし | なし |
適用時期 | - | 平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書より適用(初年度は、平成27年12月31日時点の財産債務を平成28年3月15日までに提出) |
財産債務調書は、国が、資産税の課税漏れを防ぐことや有価証券等に係る出国税を補完する目的があるようです。また、罰則がない点は、国外財産調書(YF-00607)と異なります。
先に適用されている国外財産調書制度と併せて国内外の資産を記載して提出しなければならないので、納税者の手間は増えますね。前もって準備しておきましょう。
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