固定資産税等の住宅用地の特例の改正
FAXNEWSでも先日お伝えしました(YF-00703)が、昨今空き家問題(管理がされていない空き家の増加とそれによる災害・犯罪不安等)が顕著化しています。
このような空き家問題の要因の一つとして指摘されているのが、固定資産税等の住宅用地の特例です。この特例があるために空き家を維持する方が固定資産税等の負担が軽くなるので、空き家の除却が進まない状況になっています。
そこで平成27年度税制改正により一定の空き家については上記特例の適用対象から除外されることになっています。今回のFAXNEWSでは、その改正内容についてお伝えいたします。
住宅用地の特例(現行)
現行では、住宅用地は下記の特例により固定資産税等の負担が軽減されています。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき 200平米までの部分 |
1/6に減額 | 1/3に減額 |
一般住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき 200平米を超える部分 |
1/3に減額 | 2/3に減額 |
改正内容
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、市町村長から※特定空家等として勧告を受けた空き家に係る住宅用地については、上記の特例の適用対象から除外され、固定資産税等の負担の軽減は受けられないことになります。
(市町村長からの指導後も改善等が見られない場合に勧告を受けることになります。)
※特定空家等
下記の状態にある空き家等をいいます。
(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
むすび
従前は、特定空家等に該当するような空き家であっても固定資産税等の負担を軽減するために、敢えて除却しないことも選択肢でした。
しかし改正後は、このようなメリットはなくなりますので売却や除却をして新たな土地活用等に活路を見出すことなど今後の見通しについて検討する必要性が高まると思われます。
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