税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 平成28年からの公社債等に関する税制の変更

平成28年からの公社債等に関する税制の変更

投稿日2015.04.08

これまで統一性がなかった公社債等に関する所得税等の税制が、平成28年から上場株式等と同様の取り扱いに統一されることになりました。また、公社債等と上場株式等の損益通算も可能になります。
今回のFAXNEWSは、平成28年からの公社債等に関する税制の変更についてお知らせします。

変更内容

  平成27年まで 平成28年以降
利子、
分配金
譲渡損益 償還損益
公社債 源泉分離
(20.315%)
非課税 総合課税
(雑所得)
これらのすべては
・上場株式同様、申告分離課税に統一(20.315%)
・公社債等の利子、分配金、譲渡(償還)損益と、上場株式等の配当等、譲渡損益とは、損益通算が可能に
公社債投信
ゼロクーポン債等 総合課税
(譲渡所得)
総合課税
(雑所得)

この変更により、公社債投信のひとつである外貨MMFの為替差益は平成27年中の売却であれば非課税ですが、28年以降は課税されることになります。お持ちの方は注意が必要です。
逆に為替差損がある場合は、平成28年以降に売却すれば、上場株式等の配当等と損益通算が可能になります。

また、上記改正により、ゼロクーポン債を満期直前に譲渡する節税(※)が使えなくなります。満期が近いゼロクーポン債をお持ちの方は、平成27年中に売却するのか平成28年以降も継続保有するのか、どちらが有利であるか検討をお勧めします。

(※)平成27年中にゼロクーポン債を譲渡した場合、譲渡価額から原価及び譲渡費用を差引いて譲渡所得として計算されます。譲渡所得には50万円の特別控除があるため、この所得が50万円以下の場合は税金がかかりません。

一方で50万円を超える場合であっても、所有期間が5年を超える場合はその2分の1が課税の対象となるため、満期まで保有して雑所得として課税されるより有利な場合が多くなります。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP