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スキャナ保存制度の見直し

投稿日2015.04.18

平成17年4月に「e-文書法」が成立し、国税関係書類についてスキャナ保存ができるようになりました(既報YF-00340)が、電子化の要件が厳しいため、浸透しているとは言えません。そこで、平成27年度税制改正で要件が下記のように緩和され、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用されることになりました。
今回のFAX NEWSは、スキャナ保存制度の見直しについてお伝えします。

対象書類の見直し

対象書類 帳  簿
決算関係書類
契約書・領収書
(重要書類)
重要書類以外の書類
(請求書・納品書・見積書等)
3万円以上 3万円未満
現行 × ×
見直し後 ×

なお、帳簿については、電子帳簿保存法を適用し、電子化することが可能です。

その他の見直し

内  容 現    行 見 直 し 後
業務処理後に保存を行う場合の要件 ・税務署長による事前承認が必要 ・事前承認が不要
内部統制を担保するために、相互けん制等の社内規定を整備し、これに基づく事務処理の実施が承認の要件
電子署名要件 ・入力者等の電子署名
・タイムスタンプ(時刻認証)が必要
・入力者等に関する情報の保存
 (電子署名が不要)
・タイムスタンプが必要
重要書類以外の書類の大きさ情報・カラー保存要件 ・書類の大きさ情報の保存
・カラー画像での保存
・書類の大きさ情報が不要
・白黒での保存でも可

スキャナ保存には、保管コストの削減や検索時間の短縮などのメリットがあります。導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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