スキャナ保存制度の見直し
平成17年4月に「e-文書法」が成立し、国税関係書類についてスキャナ保存ができるようになりました(既報YF-00340)が、電子化の要件が厳しいため、浸透しているとは言えません。そこで、平成27年度税制改正で要件が下記のように緩和され、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用されることになりました。
今回のFAX NEWSは、スキャナ保存制度の見直しについてお伝えします。
対象書類の見直し
対象書類 | 帳 簿 決算関係書類 |
契約書・領収書 (重要書類) |
重要書類以外の書類 (請求書・納品書・見積書等) |
|
---|---|---|---|---|
3万円以上 | 3万円未満 | |||
現行 | × | × | ○ | ○ |
見直し後 | × | ○ | ○ | ○ |
なお、帳簿については、電子帳簿保存法を適用し、電子化することが可能です。
その他の見直し
内 容 | 現 行 | 見 直 し 後 |
---|---|---|
業務処理後に保存を行う場合の要件 | ・税務署長による事前承認が必要 | ・事前承認が不要 内部統制を担保するために、相互けん制等の社内規定を整備し、これに基づく事務処理の実施が承認の要件 |
電子署名要件 | ・入力者等の電子署名 ・タイムスタンプ(時刻認証)が必要 |
・入力者等に関する情報の保存 (電子署名が不要) ・タイムスタンプが必要 |
重要書類以外の書類の大きさ情報・カラー保存要件 | ・書類の大きさ情報の保存 ・カラー画像での保存 |
・書類の大きさ情報が不要 ・白黒での保存でも可 |
スキャナ保存には、保管コストの削減や検索時間の短縮などのメリットがあります。導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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