税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 役員退職金支給についての注意点

役員退職金支給についての注意点

投稿日2015.05.08

役員退職金は金額が高額で、法人税の負担を減らすことができること等から、税務調査において否認されることの多い項目です。否認された場合、その金額は損金不算入となるため、重い税負担が発生します。

そこで今回のFAXNEWSは、役員退職金を支給する際に否認されないよう注意する点についてケース別にお伝えします。

功績倍率法による支給

一般的に用いられるのが功績倍率法で、「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」により退職金を計算します。このとき功績倍率を何倍にするかが争点となります。役員退職金規程に倍率を定めておくと算定根拠を明確にすることができるので有用です。

しかし、税法上は数値的な規定がなく、従事期間や退職の事情、類似法人の支給状況等に照らし相当と認められる金額を超える金額は不相当に高額な金額として損金に算入しないこととされていますので、公表されている類似法人の退職金の実績から功績倍率の平均値を参考に、自社の業績や業況等の個別事情を勘案して慎重に決定しましょう。

分掌変更による支給

役員が実際に退職していなくても、分掌変更により(1)常勤から非常勤(2)取締役から監査役(3)分掌変更後の報酬が概ね50%以上減少等、役員としての地位や職務内容が激変したため、実質的に退職したと同様の場合には退職金を支給することがあります。

このとき形式的にこれらの要件を満たしていても、例えば、常勤ではなくても代表権を有していたり、経営上主要な地位を占めている等、実質的に退職していないような状況であれば、損金として認められません。

分割支給

退職金は原則として、株主総会の決議等により退職金の額が確定した事業年度の損金となりますが、損金経理をすれば実際に支給した事業年度において損金に算入することも認められます。

ただし、分掌変更による退職金の分割支給の場合は、恣意的な損金算入を防止するため、資金繰り都合等の合理的な理由がないと支給事業年度の損金とすることはできませんので、株主総会議事録等にその理由や支給時期及び支給金額を定めておくことが必要です。

なお、退職金を分割して支給する場合、賦払期間が長期に及ぶと退職金ではなく退職年金として取り扱われ、支給すべき事業年度の損金とされ、退職金額の確定時に総額を未払経理しても損金として認められませんのでご注意ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP