消費税リバースチャージの導入
平成27年10月1日から消費税にリバースチャージ方式が導入されます。
これまで電子書籍、音楽、映像などのデジタルコンテンツを国外事業者であるAmazonなどから購入した場合には消費税は課税されませんでした。
しかし、国内事業者が同じサービスを提供すると消費税が課税されるため国内事業者の競争力が弱められているとの批判がありました。この問題に対処するため、国外事業者にも消費税を課税することになりました。
事業者向けサービス
事業者向けサービスの提供を受け代金を支払った国内事業者は、リバースチャージ方式が適用され、サービスを提供した国外事業者の代わりに消費税を納税(仮受消費税に計上)するとともに、購入費用は課税仕入となります。
事例)購入したコンテンツが共通売上対応、課税売上割合:50%とする。
1.購入時
経費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
仮払消費税 | 800 | 仮受消費税※ | 800 |
※本来国外事業者が納付すべきであった消費税800を仮受消費税として計上する。
2.消費税清算時
仮受消費税 | 800 | 仮払消費税 | 800 |
租税公課 | 400 | 未払消費税※ | 400 |
※本来国外事業者が納付すべきであった消費税800-仮払消費税800×課税売上割合50%
上記の通り、リバースチャージでは仮受消費税と仮払消費税が両建てされ基本的には相殺されるのですが、課税売上割合の関係で控除対象外消費税が発生して納税になる場合があります。
また、課税売上割合が95%以上の事業者と簡易課税適用事業者は影響が少ないため適用除外となります。
消費者向けサービス
事業者向けサービス以外(消費者向けサービス)では、当分の間(期限は未定)、登録国外事業者から購入した場合に限り、通常の国内取引同様に仕入税額控除を受けることができます。
経費 | 10,000 | 現金 | 10,800 |
仮払消費税 | 800 |
「登録国外事業者」は登録完了次第順次国税庁のHPで公表されることになっています。
また、この改正の対象となるデジタルサービスの範囲、事業者向けサービスと消費者向けサービスとの区分などの詳細については、国税庁HPをご覧ください。
平成元年4月の消費税導入から早くも四半世紀が過ぎました。当時想定されていなかった事業形態が大きく成長しており、これらに合わせた税制改正に今後も注意が必要です。
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