国外転出時課税制度

投稿日2015.06.18

平成27年度税制改正で、国外転出時課税制度が創設されました。

この制度は、平成27年7月1日以降に国外転出(国内に住所を有しないこととなること)をする一定の居住者が対象資産を所有している場合に、その対象資産の譲渡等があったものとみなして含み益に所得税を課税する制度です。

そこで今回は、国外転出時課税制度の概要についてお伝えします。

対象者及び対象資産

一定の居住者 国外転出時に下記のいずれにも該当する一定の居住者
(1) 対象資産の価額の合計額が1億円以上(時価)であること
(2) 国外転出の日前10年以内に、5年超居住者であること
対象資産 (1) 有価証券(株式、投資信託等)
(2) 匿名組合契約の出資持分
(3) 未決済の信用取引、発行日取引、デリバティブ取引の金融商品

納税猶予制度等

この制度は、対象資産を取得した時から出国する時までの未実現の含み益に所得税を課税するものであり、納税資金が不足する場合は、一定の要件の下納税猶予制度が設けられています。

(1) 納税猶予分の所得税及び利子税に相当する不動産などの担保を提供すること
(2) 納税管理人の届出をすること

上記要件を満たすことにより納税は5年間猶予されます。(申請により10年間に延長可能)
猶予期間中は、各年3月15日までに継続届出書の提出が必要となります。

特例による課税の取り消し

国外転出の日から5年(納税猶予が10年の場合は10年)を終了する日までに帰国した場合、国外転出時から帰国まで引き続き有している対象資産については、この制度により課税された税額を取り消すことができます。

この場合、帰国した日から4か月を経過する日までに更正の請求をしなければなりません。

相続・贈与における取扱い

非居住者が一定の居住者から対象資産の全部又は一部を相続・贈与により取得した場合においても、上記と同様に譲渡があったものとみなして含み益に所得税が課税されます。

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