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法人住民税の均等割に係る改正

投稿日2015.06.28

平成27年度税制改正により、法人住民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」に新たな措置が創設されました。

今回は、H27.4.1以後開始事業年度から適用される、法人住民税の均等割についての変更点をお伝えします。

税率区分の基礎となる「資本金等の額」

改正前の法人住民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、法人税法上の「資本金等の額」(資本金+資本積立金)と同じでした。

改正後の均等割の「資本金等の額」は、法人税法上の「資本金等の額」に次の無償増資を加算し、無償減資を減算することとされました。

  対象金額
無償増資
(加算)
H22.4.1以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合の、その増資額
無償減資
(減算)
H13.4.1~H18.4.30の間に減資(金銭等を交付したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び資本準備金による欠損の填補を行った場合の、欠損の填補に充てた金額
H18.5.1以後、剰余金による損失填補を行った場合の、損失の填補に充てた金額
(資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限る)

過去に行った無償減資による欠損の填補も「資本金等の額」から減算できますが、その金額について株主総会議事録等「その内容を証する書類」の添付が必要になります。

「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合

上記1の調整後の「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金と資本準備金の合計額」が均等割の税率区分の基準となります。

「資本金等の額」と「資本金と資本準備金」のいずれか高い方が基準になりますので、例えば、自己株式を取得したり組織再編成によって「資本金等の額」が減少している場合は均等割が増加する可能性もあります。

例:自己株式を取得した場合

資本金
自己株式
10,000
△ 1,000
資本金等の額9,000

改正前 9,000
改正後 10,000(資本金等の額 < 資本金+資本準備金)

外形標準課税の資本割の課税標準も上記2の改正が行われました。
これにより法人住民税の均等割と外形標準課税の資本割の「資本金等の額」は同じになりました。

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