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ジュニアNISAの開始について

投稿日2015.08.28

平成28年から「未成年者少額投資非課税制度(通称ジュニアNISA)」の口座開設が可能となります(平成28年1月から申込み受付開始、4月より投資可能)。
今回は、ジュニアNISAについてお伝えします。

ジュニアNISAのポイント

(1) 子どもの将来に向けた資産運用のための制度です。
(2) 日本に住む0~19歳の未成年者が口座開設できます。(親権者等が代理で資産運用を行うことができます)
(3) 年間80万円までの投資額からの収益(売却益、配当等)が非課税(5年間で最大400万)となります。
(4) 非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間です。
(5) 20歳以降は自動的にNISA口座が開設されます。

現行のNISAとの違い

  NISA ジュニアNISA
対象者 日本在住で20歳以上 日本在住で0歳~19歳
取引主体者 口座名義人(本人) 親権者
非課税投資枠 (※1)100万円/年 80万円/年
非課税期間 5年
非課税制度期間 平成35年まで
払出制限 なし (※2)18歳まで払出制限あり
金融機関の変更 可能 不可

(※1)平成28年より、120万円/年に増額されます。
(※2)災害時等を除き、途中で払出す場合は、その時点で過去の収益に対して課税されますので、注意が必要です。

ジュニアNISAについても、NISA同様に非課税口座内で発生した損失と、特定口座や一般口座で発生した収益を損益通算することはできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

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