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特定資産の買換え特例の改正

投稿日2015.09.28

個人及び法人が特定の事業用資産を買換えた場合、一定の要件のもと譲渡益の一部を将来に繰り延べることができます。

この特定資産の買換え特例のうち、比較的要件が緩やかで使われることの多い「9号買換え」が平成27年度税制改正において見直されています。

また、改正地域再生法の施行日である平成27年8月10日より利益の繰延割合も改正になりました。
そこで今回は、「9号買換え」の改正の内容についてお伝えします。

特定資産の買換え特例の概要

特定の資産を譲渡し、一定の期間内に特定の資産を取得し、1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合は、一定の要件のもと、譲渡益の一部を将来に繰り延べることができます。
このうち、9号買換えの対象となる資産は次のとおりです。

譲渡資産 買換資産
国内にある土地等、建物、構築物で所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等(300平米以上のもの)、建物、構築物若しくは機械装置

改正の内容

  改正前 改正後
特例適用期限 平成26年12月31日まで 平成29年3月31日まで
買換資産 土地等、建物、構築物、機械装置 機械装置を除外(※1)
課税繰延割合 80.0% 譲渡資産 買換資産 課税繰延割合
集中地域(※2)以外 東京23区 70%(※3)
東京23区以外の集中地域 75%(※3)
上記以外   80.0%

※1 平成27年1月1日以後に取得及び譲渡した場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成26年12月31日までであれば、機械装置も対象になります。

※2 産業及び人口の過度の集中を防止する必要のある地域及びその周辺地域であって政令で定める地域(3大都市圏の多くの地域が該当)。

※3 平成27年8月10日以後に取得及び譲渡した場合に適用され、譲渡又は取得のいずれかが平成27年8月9日までであれば、80%が適用されます。

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