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国税の納税緩和制度~やむを得ず滞納してしまった場合には...

投稿日2015.10.08

国税庁は本年8月、平成26年度の新規発生滞納額は、消費税が3,294億円(前年比117%)、相続税が363億円(前年比118%)等と公表しました。

この原因としては、納税者に資金繰りの都合をはじめ様々な事情があるため結果的に期限内の納税が困難となり、やむを得ず滞納してしまう場合があります。

そういった事情を考慮し、税法には、国税の納税緩和制度(納税の猶予や換価の猶予など)がいくつか規定されています。今回は、これらの制度のうち「換価の猶予」の概要をお伝えします。

「換価の猶予」の概要

この制度は、税金を滞納してしまい差押え等をされている納税者が主体となり、分割納税の計画を立て実施していく制度です。適用要件のすべてに該当することが必要です。
(平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税に限ります。)

適用
要件
(1) その差押え等されている財産を売却することにより、その者の事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあること等。
(2) 納税者が滞納してしまった税金を優先的に納税する意思があること等。
(3) 「納税の猶予」の適用を受けていないこと。
(4) 滞納税額に相当する財産の差押さえ等があること。
手続き その国税の納期限から6か月以内に、税務署長へ「換価の猶予申請書」を提出し、その承認を受けること。
効果
(※1)
(1)  既に差押えを受けている財産については、その売却が猶予されます。
(2)  差押えにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は解除)される場合があります。
(3)  「換価の猶予」が認められた期間中(※2)の延滞税の一部が免除されます。

(※1)「換価の猶予申請書」が、承認された場合に納税者が受けられるメリット
(※2)原則として1年以内の期間

むすび

個人事業主や中小企業をとりまく経営環境は、依然として厳しい状況が続いています。
やむを得ず税金を滞納してしまう場合でも、税務署等からは督促や差押え予告等がされます。

督促等は納税者に精神的に大きな負担となるだけでなく、延滞税の負担もどんどん膨らみます。
このような督促等は無視や放置をせず、上記の分割納税などを活用し、早期に対策を講じることが大切です!

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