省エネ設備で事業税の減免を
東京都では、地球温暖化対策推進の一環として、中小企業者が省エネルギー設備を取得した場合に事業税の一部を減免する制度を設けています。
この制度は、減免額が設備の取得価額の2分の1とかなり大きい上、対象となる設備も空調設備や照明設備など必ず買い替え需要が出る一般的な設備であり、適用のチャンスは多いと思われます。
しかし、この制度を受けるためには、12月15日までに「地球温暖化対策報告書」を提出する必要があります。空調設備などの買い替え予定がある事業者は、お早めにご対応ください。
対象者
「地球温暖化対策報告書」を提出した中小企業者と個人事業者
(1) 地球温暖化対策報告書とは、前年度のCO2排出量や実施した地球温暖化対策などを記載した書類です。下記の東京都環境局のHPから書式やCO2排出量計算シートなどがダウンロードできます。
平成27年度の提出期限は12月15日(火)までです。
http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/
(2) 中小企業者とは、資本金1億円以下の法人です。
対象設備
消費エネルギーが少ない(3年連続消費エネルギー量1500kl以上でない)事業所が取得した下記省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備で環境局が指定したもの。
ただし、貸付用、住宅用、中古設備は除かれます。
・空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機) ・照明設備(蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具) ・小型ボイラー設備(小型ボイラー類) ・再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム) |
指定された機器の型式番号は、東京都環境局HP「中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備となる環境局の導入推奨機器について」で公表しています。
減免額
設備の取得価額(上限2千万円)×1/2(但し、事業税額の2 分の1 を限度、1年繰越可。)
減免は、確定申告書と同時に提出した申請書によって申請後に決定されるため、一旦事業税を納税したのちに減免額が還付されます。
省エネ設備投資は、事業税の減免の適用が受けられなくても、助成制度で補助金を受けられることもあります。設備投資をご検討の事業者は各種制度の確認をお忘れなく。
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