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国外居住親族に係る扶養控除等の適用

投稿日2015.11.18

平成27年度税制改正により、日本国外に居住している親族(国外居住親族)について、扶養控除等の適用を受ける居住者は、新たに一定の書類の添付等が義務化されました。

今回は、国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化についてお伝えします。

扶養控除等の書類の添付等の義務化

例えば、外国に家族を残して日本に就労に来ている外国人等が対象になり、平成28年分以後の所得税から、国外居住親族について扶養控除や配偶者控除等の適用を受けるためには、給与等の支払者に対して扶養控除等申告書の提出時や年末調整時に「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出(提示)する必要があります。

適用を受ける控除 必要書類 提出(提示)時期
扶養控除
配偶者控除
障害者控除
親族関係書類 扶養控除等申告書の提出時
(年の最初に給与等の支払を受ける前)
送金関係書類 年末調整を行うとき
(年の最後に給与等の支払を受ける前)
配偶者特別控除 親族関係書類及び
送金関係書類

「親族関係書類」と「送金関係書類」

(1)親族関係書類

親族関係書類とは、次のいずれかの書類で国外居住親族が国内居住者の親族であることを証する書類です。

・戸籍の附票の写しなどその他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で国外居住親族の氏名、生年月日、住所又は居所が記載された戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等
(2)送金関係書類

送金関係書類とは、次の書類で国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類です。

例えば、外国送金依頼書の控えやクレジットカード(いわゆる家族カード)の利用明細書等が該当します。

国税庁のHPにQ&Aが取りまとめられています。参考にしてください。
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

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