平成28年度税制改正大綱(2)
平成28年度税制改正大綱における法人課税の改正の概要は既報(YF-00739)のとおりですが、個人課税についても、様々な改正や新たな制度の創設がなされています。
今回は、個人所得課税で創設が予定される制度についてお伝えします。
1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続の開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及び土地等を、相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができます。
対象資産 | (1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンション等の区分所有家屋を除く)。 (2) 被相続人が居住していた家屋の敷地の用に供されていた土地(居住用家屋を除却した後の敷地も可)。 |
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譲渡時期 | 相続の開始があった日以後3年を経過する年の12月31日までの間。 |
要 件 | (1) 相続開始直前、被相続人以外に居住していた者がいないこと。 (2) 相続の時から譲渡の時まで、事業及び貸付けの用にまたは居住の用に供されたことがないこと。 (3) 譲渡の対価の額が1億円以下。 (4) 地震に対する安全性に係る規定基準に適合するもの。 (5) 地方公共団体から要件を満たす証明書が必要。 |
2.自主服薬推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、個人が自己または生計を一にする親族等のために一定のスイッチOTC薬を、年間合計12,000円を超えて購入したときは、その超える部分の金額については、88,000円を限度に総所得金額から控除することができます。
この特例は、健康の維持増進及び疾病の予防の一定の取組として、検診等または予防接種を行う個人が対象となります。
控除対象のスイッチOTC薬とは、ドラッグストアなどで販売されている、医師の診断が必要ない大衆薬や一般薬をいいます。例えば、痛み止めとして使用されている「ロキソニンS」が挙げられます。
なお、現行の医療費控除との重複適用を受けることはできません。
今後の国会審議等により変更される場合がありますので、留意ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田 勝一)
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