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規制改革!コンビニの出店地域拡大!

投稿日2016.06.08

平成28年6月2日、規制改革実施計画が閣議決定されました。
規制改革実施計画とは、平たく言えば、経済発展及び成長のため国民の潜在的需要を阻害する規制項目を改めることを前提に取りまとめたものです。

この計画には、いま話題の「民泊」等が含まれますが、今回は、国民生活に浸透しているコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という)の出店地域拡大にかかる規制改革についてお知らせします。

現在のコンビニの出店規制と規制緩和後の内容

国内の街づくりは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市計画法上、市街化区域においては12種類の用途地域(住居系・商業系・工業系)に分類し、その用途地域内で建築基準法に基づき建築物の用途や面積を制限しています。

現在のコンビニの住居系用途地域の出店規制と規制緩和後の内容は以下の通りです。

用途地域 現在の出店規制 規制緩和後の内容
第1種低層住居専用地域 出店不可 出店可能
第2種低層住居専用地域 床面積150㎡超の出店不可 床面積150㎡超の出店可能
上記以外の住居系用途地域 床面積150㎡超の出店可 従前と変わらず

平成28年度上期中には、国土交通省が規制緩和にあたりコンビニ出店許可の技術的助言を発出する予定ですが、出店許可の面積等の詳細は各自治体で対応することになると思われます。
今年中には上記地域でコンビニの出店が見られることでしょう。

まとめ

上記コンビニの規制緩和の要望を提案したのは一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会であり、提案理由は個人商店を中心に国内小売店舗が減少しているなかで増加する買い物難民に対応するためとしています。
コンビニは、既存用途地域では飽和状態であり、業界としては新たな出店先を求めてというのが本音なのかもしれません。

今後コンビニの出店地域拡大により、高齢者を中心に利便性の向上が期待され、不動産所有者においても住宅以外の用途の選択が可能となり、空き家がコンビニになる日があるかもしれません。

一方、コンビニ出店が住環境へ及ぼす影響も危惧されることから、バランスをとった、各自治体の慎重な対応が求められることでしょう。

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