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パート社会保険の改正「106万円の壁」

投稿日2016.06.18

平成28年10月からパート従業員の厚生年金の加入基準が改正され、扶養の範囲で働く目安となっていた「130万円の壁」が「106万円の壁」となり、加入対象者が拡大されます。
今回は、この「106万円の壁」への改正内容を中心にお知らせいたします。

厚生年金の加入基準の改正

  現在 平成28年10月~
パート従業員の
厚生年金
加入基準
正社員の労働時間の4分の3以上
(正社員の所定労働時間が40時間の場合は、30時間以上)
(1) 次のすべての基準を満たす場合
 (学生を除く)
 ・労働時間 週20時間以上
 ・賃金月額8.8万円以上
 (年収106万円以上)
 ・勤務期間1年以上
 ・従業員501人以上の企業

(2) (1)以外の場合
 ・現在の基準を適用

今回の適用拡大で対象となるパート従業員は約25万人だそうです。この改正での対象は、
従業員501人以上の企業ですが、今後は、対象者をさらに拡大していくようです。

改正による影響の具体例

<前提>
改正によって影響を受ける会社員の妻(上記1(1)に該当)
月額給与10万円 年間120万円(改正前後で同額と仮定)

  改正前 改正後 差額
年収 120万円 120万円
厚生年金・健康保険※ 17万2668円 △17万2668円
雇用保険 4800円 4800円
所得税・住民税 3万4800円 9200円 2万5600円
手取額 116万 400円 101万3332円 △14万7068円
※介護保険料を含みます

会社員の妻にとっては、夫の扶養者となっていた時と比べて明らかに手取り額が減少しますが、その分、厚生年金の保険料を支払うため、将来受け取る年金は増加します。
どのような働き方を選択するかの判断が大事になってきますね。

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