過去の税務申告書や届出の控えはお手元にありますか?
融資を受ける際、金融機関から求められた過去の申告書控えが見当たらない、過去に届出を出した記憶があるけれど控えがないので提出したかどうかの確認ができない、といった事情を抱えた方はいらっしゃいませんか。
このような方は、申請により過去に提出した書類の閲覧ができます。また個人の場合は文書開示請求により書類の写しの交付を受けることができます。今回は、それらの手続きについてお伝えします。
申告書等閲覧サービス
税務署が適正な申告書等の作成を行うために行政サービスとして行っているものです。
法人・個人ともに閲覧申請により過去に提出した申告書や届出書等の閲覧をすることができます。
なお、閲覧・書き写しは可能ですが複写や撮影などは認められません。
個人情報開示請求
税務署が「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の開示の一環として行っているものです。請求により個人が過去に提出した申告書や届出書等の閲覧や写しの交付を受けることができます。
ただし、個人情報の保護を目的としたものなので法人が提出した書類は対象外です。また、請求の結果不開示の決定となることもあります。
手続きの比較
2つの手続きを比較すると下記の表のとおりになります。
手続の種類 | 申告書等閲覧サービス | 個人情報開示請求 |
---|---|---|
対象文書 | 確定申告書・修正申告書 申請書・届出書等 |
左記と同様 (個人が提出したものに限る) |
手続先 | 所轄税務署管理運営部門 | 所轄税務署総務課 |
手続者 | 納税者本人又は代理人 | 納税者本人又は※法定代理人 |
必要書類 (納税者本人) |
・閲覧申請書・身分証明書 | ・開示請求書・身分証明書 (郵送の場合は加えて住民票写) |
必要書類 (代理人) |
・委任状・印鑑証明・身分証明書 (税理士等は加えて証票) |
・身分証明書・戸籍謄本 ・法定代理人証明書類 |
手続方法 | 窓口 | 窓口又は郵送 |
手続期間 | 即時 | 請求後30日以内 |
費用 | 無料 | 300円 |
※個人情報保護の観点から原則法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)のみ可能です。
まとめ
期間をかけたくない、複写して確認したいなど事情に応じて手続きが選択できます。いずれの手続きもあまりなじみのないものですので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
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