分譲マンション等における民泊ビジネス
昨年9月の横須賀G通信(YF-00724)でも取り上げましたが、都心部や有名観光地では中国、韓国、台湾を中心としたアジアから日本を訪れる観光客は年々増加傾向にあり、宿泊施設が日常的に不足しているようです。
そのため、政府による規制改革実施計画(内閣府HP)が発表され、一般住宅等を活用した民泊ビジネスが推進されています。
そんな中、相続や転勤などにより分譲マンション等を空き家で所有しているものの、暫くの間、売却や賃貸の予定がない等の事情から民泊ビジネスを検討している方もいると思います。
今回は、分譲マンション等における民泊ビジネスについてまとめてみました。
民泊ビジネスを行うには
民泊ビジネスを行う場合、その施設が所在する自治体(保健所)において旅館業の簡易宿所営業許可を取得する必要があります。東京都大田区や大阪市のように国家戦略特別区域に指定され民泊を積極的に推進している自治体もあれば、軽井沢町のように民泊を禁止している自治体もあるので、所在する自治体の民泊への対応について確認が必要です。
また、分譲マンションで行うには、「管理規約」に抵触していないかを確認する必要があります。「管理規約」は、所有者や利用者が快適な生活を送れるように、管理組合の運営方法、建物の使用ルール、所有者の負担費用等を細かく定めたマンション内の絶対的なルールです。
この点、昨年12月22日、国土交通省は民泊を許可するには管理規約の改正が必要であるとの見解を示したほか、今年1月27日、大阪地裁は許可無く民泊ビジネスを行った業者に対して民泊の差し止めを命じる判決を出しました。
従って、分譲マンションで民泊ビジネスを行うには「管理規約」で民泊が許可されていることが必要になります。
今後の課題
住民からの民泊利用者に対する苦情としては、エントランスや廊下など共用部分でのマナーの悪さが多いようです。
また、高級マンション内の住民専用プールやゲストルームを民泊利用者が我が物顔で占領することで、住民が不快に思うこともあり、これが日常化するとマンションの資産価値が下がってしまう可能性もあります。
一方で、宿泊施設不足や空室の有効利用などを克服しなければならないことから、今後は両者が共存できうる「管理規約」の作成が望まれます。
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