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個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大します

投稿日2016.07.18

個人型確定拠出年金(DC)の改正法案が成立しました。この改正により平成29年1月から個人型DCの加入者の範囲が拡大し、基本的にすべての方が加入できるようになります。
今回は、改正の内容についてお知らせします。

確定拠出年金(DC)とは

・確定拠出年金(DC)は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつです。
・DCは、掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定される制度で、承認を受けた事業主が実施する「企業型DC」と、個人で加入する「個人型DC」があります。

改正内容

個人型DCの加入者は、これまで自営業者、企業型DCのない会社員に限られていましたが、平成29年1月からは、基本的にすべての方が加入できるようになります。

加入者 平成28年12月まで 平成29年1月以降 掛金限度額
(月額)
加入の可否 加入の可否
自営業者等 6万8千円
企業型DCのない会社員 2万3千円
企業型DC、企業年金などに加入している会社員 × 2万円
公務員 × 1万2千円
専業主婦等 × 2万3千円

個人型DCのメリット

個人型DCには、3つの税制優遇措置があります。
(1)掛金を拠出するとき:掛金は、年末調整又は確定申告で全額所得控除されます。
  これにより毎年の所得税、住民税が節税になります。
(2)運用中:金融商品の運用益には税金がかかりますが、個人型DCの運用益は非課税です。
(3)受け取るとき:DCの老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、
  年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という大きな控除が受けられます。

加入にあたっての注意点

個人型DCの加入にあたっては、運用責任は加入者自身にあること、中途引出しに制限があり原則60歳まで引出しできないこと、手数料がかかることに注意する必要があります。

まとめ

個人型DCを利用することにより、税制優遇を受けながら年金資産を積立てることができます。注意点もありますが、メリットも大きいです。改正により基本的にすべての方が加入できるようになりますので、検討してみてはいかがでしょうか。

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