課税売上割合に準ずる割合の適用
土地の譲渡は、消費税の非課税売上に該当します。たまたま土地を譲渡した場合、課税売上割合が通常より下がり、消費税納付額に大きく影響します。そのような時に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し承認を受けると、その割合を使って計算することができます。
今回は、「課税売上割合に準ずる割合」の適用についてお伝えします。
課税売上割合に準ずる割合
土地の譲渡が単発であり、かつ、当該土地の譲渡がなかった場合、事業の実態に変動がないと認められる時(過去3年間の課税売上割合の差が5%以内)には、次の割合のいずれか低い割合を「課税売上割合に準ずる割合」として、承認申請ができます。なお、この割合を適用できるのは、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行っている事業者に限ります。
(1) 土地の譲渡があった課税期間の前3年間の通算課税売上割合
(2) 土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
※課税売上割合 = 課税売上 ÷ (課税売上 + 非課税売上)
具体例
(1) 前3年間の通算課税売上割合
前3年間の課税売上970,000÷(970,000+前3年間の非課税売上30,000)=97%
(2) 前課税期間の課税売上割合 304,000÷(304,000+16,000)=95%
(1) 97% > (2)95%・・・課税売上割合に準ずる割合
課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用となります。承認には時間がかかりますので、申請書は余裕をもって提出する必要があります。また、翌年度に「不適用届出書」の提出を忘れないよう注意しましょう。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。