相続税の申告案内

投稿日2017.10.28

相続税の改正(YF00691)により、今後、申告対象者の増加が見込まれています。

相続税の申告について、従来は税務署から「相続税の申告書」や「相続税についてのお尋ね」などが送られていましたが、今後は「相続税の申告等についてのご案内」「相続税についてのお知らせ」が送られてくることになりました。

そこで今回は、変更された相続税のご案内についてお伝えします。

1.相続税の申告等についてのご案内

相続税の申告案内は、相続税の課税が見込まれる方に対して送付されます。
この「申告案内」が届いた方は、相続財産の確認が必要となります。

相続財産の合計額が基礎控除額(※)以内であれば申告書の提出は不要となりますが、その場合でも申告の要否を確認するために、同封の「相続税の申告要否検討表」の提出が求められています。この検討表の提出義務はありませんが、申告が必要なのかどうかを税務署が確認するために提出することをお勧めします。

申告案内は、申告期限の4ヶ月前をめどに送付されます。
※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数

2.相続税についてのお知らせ

相続税のお知らせは、上記のご案内が届いた方以外で、相続税の申告が必要ではないかと予測される方に送付されてきます。

申告が不要な方でも「お知らせ」が届いた方は、「申告が必要ではないか」と予測されていますので、上記と同様に「相続税の申告要否検討表」を提出することをお勧めします。

当法人では相続税の申告相談や事前相談などを行っていますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田勝一)

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