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セルフメディケーション税制

投稿日2016.10.28

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例として平成29年1月からセルフメディケーション(自主服薬)税制の運用が始まります。

スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した際に所得控除が受けられる医療費控除の特例で、内容は既報(YF-00741)の通りですが、厚生労働省から、対象となる医薬品の一覧や適用を受ける際に必要となるレシート等の記載事項が公表されています。

今回は、このセルフメディケーション税制についてお伝えします。

1.制度の比較

セルフメディケーション税制は現行の医療費控除との選択制です。

 セルフメディケーション税制医療費控除
要件定期健康診断等を行っている人
対象スイッチOTC医薬品医療費等
所得控除額12,000円を超える部分で
88,000円まで
10万円(注)を超える部分で
200万円まで
対象期間H29.1.1-H33.12.31

注:所得金額200万円未満の場合はその金額の5%

2.対象となる医薬品

薬局やドラッグストアなどで販売されている医薬品のすべてが対象ではありませんが、風邪薬の「パブロンS」、「バファリンEX」、胃薬の「ガスター10」、鼻炎薬の「アレグラFX」、禁煙補助剤の「ニコレット」、湿布の「サロンパスEX」等の一般的な医薬品が対象で、現在1,500種類以上となっています。

具体的なOTC医薬品は厚生労働省のHPで確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

3.レシート等の記載事項

厚生労働省の事務連絡では、証明書類であるレシート等には(1)商品名、(2)金額、(3)当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日が明記されていることが必要とされています。

(3)については、商品名の前にマーク(例えば★)を付すとともにセルフメディケーション税制対象商品である旨を記載するか、対象商品のみの合計額を分けて記載する必要があると示されています。

また、上記(1)から(5)の事項が記載されていれば手書きの領収書でも構わないとされています。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田勝一)

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