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年末調整書類のマイナンバーの取り扱い

投稿日2016.12.08

今年も年末が近づいてきました。今年の年末調整はマイナンバー制度が施行されてから初めての本格作業になるため、従業員から毎年提出を受けている各種書類についてマイナンバーの取り扱いはどうなっているのか再確認が必要です。

今回は、再確認のツールとして活用していただけるよう、主な書類の取り扱いについてまとめてみました。

1.主な書類の取り扱い

書 類 名 マイナンバーの記載 備考
給与所得者の扶養控除等申告書 必要 下記2.参照
給与所得者の保険料控除申告書 不要 平成28年4月1日以後に提出するものから不要になりました。
給与所得者の配偶者特別控除申告書 不要
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 不要

2.扶養控除等申告書

従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載が必要となります。毎年受理するごとに記載が必要になりますが、マイナンバーが記載された書類は、特定個人情報となりますので厳格な管理が必要となります。

扶養控除等申告書の法定保存期間は7年ですので、その管理には大きな事務負担がかかります。そこで、マイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、帳簿に記載されている従業員等の扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載は要しないこととされました
(平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与分の申告書からの適用になります)。

マイナンバーの記載がなければ管理は従前と同様ですので、事務負担の軽減に繋がります。

3.一定の帳簿

対象者 従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等
要件 下記の書類の提出を受けて作成すること
 ・給与所得者の扶養控除等申告書
 ・従たる給与についての扶養控除等申告書
 ・退職所得の受給に関する申告書
 ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
記載事項 氏名、住所、マイナンバー、帳簿作成につき提出を受けた申告書の名称とその提出年月

4.扶養控除等申告書の対応

一定の帳簿を作成する場合でも、要件を満たすためにはマイナンバー記載の申告書を受理する必要がありますので、今年は平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバー記載が原則になります。

来年以降については、一定の帳簿を作成し申告書へのマイナンバー記載を不要とするか、申告書へのマイナンバーを記載とするかの選択になります。

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(文責-久保田勝一)

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