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タワーマンションに係る課税の見直し

投稿日2017.03.08

平成29年度税制改正大綱において、タワーマンションの低層階と高層階で固定資産税額に市場価格の差を反映する改正案が公表されました。
今回は、タワーマンションに係る課税の見直し案の概要についてお知らせいたします。

1.概要と実際の影響

(1)概要

一般にマンションの市場価格は、上層階ほど高価で取引される傾向にあります。
一方で固定資産税額は階層に関係なく、建物全体の固定資産税額を計算して各区分所有者の専有面積に応じて按分して算出されていました。

この市場価格の差が固定資産税額に反映されていないといった不公平感を是正するため、見直しを行うこととなりました。

(2)固定資産税の計算方法

タワーマンション(※)については、建物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる「専有部分の床面積」を階層別専有床面積補正率により補正します。

※建築基準法令上の「超高層建築物」(高さが60m超)のうち、複数の階に住戸がある「居住用超高層建築物」のこと

(3)実際の影響

1階を100%とし、1階上がるごとに「10/39」を加えた数値(階層別専有床面積補正率)

階数数値(%)
40約110
20約105
1約100

2.居住用以外の専有部分がある場合

タワーマンション全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分のうえ、居住用部分についてのみ補正を行います。

(1)天井の高さや附帯設備等について著しい差がある場合には、その差違に応じた補正を行う。
(2)タワーマンションの区分所有者全員による申し出があった場合、申し出た割合により固定資産税額を按分することも可能。

3.改正時期

平成30年度より新たに課税されるタワーマンション(平成29年3月31日以前に売買契約締結された住戸を除く)の固定資産税から適用されます。

固定資産税の按分の改正があっても、建築物全体の固定資産税額には変更はありません。
また、都市計画税・不動産取得税についても同様の改正措置が取られていますが、相続税の家屋の評価方法は改正されませんのでご留意ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

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