相続税アラカルト
相続税の基礎控除が平成27年から引き下げられ、相続税の課税件数割合は4.4%から8%へと急増しました。
特に東京都では12.7%となり亡くなる方の実に8人に1人が相続税の課税対象となっています。
このような課税対象者の広がりによりこれまで相続税についてあまり注意を払っていなかった方々からの基本的な相談、質問が数多く当法人にも寄せられています。
今回は、このような相続について寄せられた基本的な質問についてアラカルトでご紹介いたします。
1)相続分
子供がいれば配偶者と子供だけが相続人になり兄弟や親戚に相続財産が流出することはありません。
既に亡くなっている子供がいればその子供(つまり孫)が代襲相続人となり相続財産を受け取ることになります。
2)遺留分
配偶者または子供がいる場合、各相続人は少なくとも法定相続分の1/2の財産を受け取る権利(遺留分)があります。
この遺留分を侵害する遺言を書くと相続後のトラブルの種になってしまいます。
また、配偶者及び子供がいない場合、親の遺留分は法定相続分の1/3、子供も親もいない場合、兄弟に遺留分はありません。
3)生前贈与
特定の相続人への生前贈与や親の介護に寄与した特定の相続人などの特別寄与分は遺産分割で考慮することができます。
また、相続税計算上、被相続人からの死亡前3年以内の贈与は相続財産に加えることとなっています。
したがって死亡直前に被相続人の預金を引き出して分配しても相続税は安くなりません。
4)賃貸物件の評価減
アパートなど賃貸されている建物やその敷地は評価減が認められています。
また、相続開始時に空室となっており賃貸されていない状態であっても空室期間が1ヶ月程度であるなど一定の要件を満たしていれば賃貸物件としての評価減を受けることができます。
5)生命保険金
被相続人が負担し、相続人が受取人となる生命保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象となりますから所得税の申告は必要ありません。
6)申告・納税
相続税の申告と納税は相続開始後10ヶ月以内に行います。その前に被相続人に所得税の確定申告義務があれば最後の確定申告を4ヶ月以内にしなければなりません。
相続税の納税は金銭一括納付が原則です。しかし、相続財産の内容などにより金銭一括納付が困難な場合は延納や物納が認められます。ただ、延納や物納は厳しく制限されており、手続きにも時間がかかりますので通常より早めの準備が必要です。
相続に関するご相談は、お気軽に無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田勝一)
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