3月期の決算を迎えて
平成29年3月期の決算が始まりました。この3月期以降の決算申告を迎えるにあたって、重要な改正も少なくありません。
今回は、その主な改正点等についてお伝えします。
1.法人税率の引下げ
(1)中小法人等(所得800万円超の金額)と中小法人等以外の法人(資本金1億円超の法人)は、23.4%(前年は23.9%)
(2)中小法人等の所得800万円以下の法人は15%(改正なし)
2.繰越欠損金の控除の限度額
中小法人等以外の法人
H28.4.1~H29.3.31までに開始する事業年度…欠損金控除前の所得金額×60%
H29.4.1~H30.3.31までに開始する事業年度…欠損金控除前の所得金額×55%
H30.4.1以後に開始する事業年度…欠損金控除前の所得金額×50%
3.減価償却の方法
H28.4.1以後に取得する建物付属設備及び構築物は、定額法によること
4.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入
取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を損金算入できる(事業年度につき300万円が上限)
対象法人は、以下に該当する法人
(1)資本金1億円以下の法人(大法人に50%以上支配されている法人は除く)
(2)常時使用従業員数が1,000以下の法人(改正項目)
5.受取配当金の益金不算入
株式等の区分に応じて、一定の割合が益金不算入額となります。
(1)完全子法人株式等(100%保有)… 配当金等の全額
(2)関連法人株式等(1/3超100%未満保有)… 配当金等-負債利子
(3)その他の株式等(5%超1/3以下保有)… 配当金等×50%
(4)非支配目的株式等(5%以下保有)… 配当金等×20%
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田勝一)
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