2017年地価公示発表

投稿日2017.04.18

国土交通省が2017年1月1日時点の地価公示を発表しました。
そこで今回は、2017年地価公示の概要と地価公示の目的及びその意義についてお伝えします。

1.2017年地価公示の概要

全国の平均変動率は、住宅地で昨年の▲0.2%の下落から0.0%の横ばいに転じ、商業地で昨年+0.9%から+1.4%と2年連続で上昇しました。
一都三県の「地価公示における平均変動率の推移」をみても、リーマンショック後の2009(H21)年地価公示と比べ、上昇傾向が見てとれます。もっとも、人口の状態(減少)や交通利便性(最寄り駅までの距離)等の価格形成要因により、依然として下落又は横ばい局面にある住宅地や商業地があることに留意が必要です。なお、詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。

地価公示における平均変動率の推移
  全国 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県
住宅地 商業地 住宅地 商業地 住宅地 商業地 住宅地 商業地 住宅地 商業地

H21.1.1
%
-3.2
%
-4.7
%
-6.5
%
-7.5
%
-3.5
%
-4.3
%
-3.5
%
-4.1
%
-3.0
%
-4.2
H28.1.1 -0.2 0.9 1.6 4.1 0.0 0.7 0.2 0.9 0.1 1.4
H29.1.1 0.0 1.4 1.9 4.7 0.1 0.8 0.2 1.4 0.0 1.6

国土交通省発表

2.地価公示の目的及びその意義

地価公示とは、地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が標準地を設定し、毎年1月1日における「正常な価格(自由な取引が行われるとした場合において、通常成立すると認められる価格)」を判定し、これを公示するものです。各標準地の価格は2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整し決定されます。

その目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えると共に、公共事業用地の取得価格算定時等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。

公示された地価(公示地価)が活用されている具体例を挙げますと、相続税路線価及び固定資産税路線価の決定における一つの目安となっています。相続税路線価は公示地価の概ね8割の水準、固定資産税路線価は概ね7割の水準となっています。

また、不動産の実際の取引価格は、(1)地域性及び個別性、(2)需給バランス等に左右されることから、必ずしも公示地価と同一の水準とはいえません。しかし、公示地価を公表することで、実際の取引価格の把握が容易でない消費者にとっては有益な指標を得ることができます。

以上のように、地価公示の社会的公共的意義は大きく、今後も同制度の更なる充実を図り、社会の要請に応え続けることが期待されています。

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(文責-横須賀 博)

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