税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 災害に関する税制上の措置の常設化

災害に関する税制上の措置の常設化

投稿日2017.04.28

これまで災害が発生した場合、災害ごとに税制上の措置を定めて被災者の救済や支援に対応していました。

しかし近年災害が頻発している状況を踏まえ、復旧や復興の動きに遅れることなく税制上の対応を手当てする観点から、平成29年度の税制改正で災害に関する税制上の措置が常設化されました。

これにより今後災害が発生した場合は迅速に対応することができるようになりました。
今回は、その常設化された内容についてお伝えします。

1.全ての災害に適用される主な措置

項 目概 要
住宅ローン減税の適用の特例災害により居住できなくなった年以後の家屋に係る控除適用年について税額控除ができる。
財形住宅・年金貯蓄の非課税措置の特例災害のあった日から1年を経過する日までの間に、目的外の払出し(住宅購入等、年金貯蓄)を行っても利子などは非課税。
災害損失の繰戻しによる法人税額の還付災害のあった日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金に対応する部分が還付請求可。
仮決算の中間申告による所得税額の還付災害のあった日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間の法人税額から控除しきれなかった所得税額を還付。

他に「住宅取得資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等」「法人税・消費税の中間申告書の提出不要」等があります。

2.指定された災害に適用される主な措置

(1) 被災者生活再建支援法(自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し再建支援金を支給するための措置)の対象となる災害に適用

項 目概 要
登録免許税の免除措置災害により被害を受けた建物の代わりに取得等した建物の登記で、災害のあった日から5年を経過する日までは登録免許税が免除。
自動車重量税の特例還付廃車となった場合、車検証の有効期間に対応する金額を還付。

(2) 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害として指定された非常災害)の対象となる災害に適用

項 目概 要
被災代替資産等の特別償却特定非常災害により被害を受けた建物等の代替資産を取得した場合に特別償却ができる。
消費税の課税事業者選択届出書の提出等に係る特例課税事業者を選択した事業者は一定期間前でも選択不適用届を提出できる。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 勝一)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP