自社株承継の際の納税猶予制度
日本の中小企業の経営者にとって、自社株をいかに少ない税負担で次世代へ承継していくかが重要な課題となっています。円滑な事業承継を促すため、平成21年に納税猶予制度が創設されており、創設以来、幾度かの改正により要件が緩和され、制度の適用件数もここ数年増加しています。
先般の平成29年度改正でもさらなる緩和措置が盛り込まれており、今後も利用が増加すると見込まれます。そこで今回は、制度の概要と改正点についてご紹介いたします。
1.制度の概要
納税猶予制度は、贈与又は相続によって、後継者が先代経営者から自社株(中小企業の非上場株式)を取得した際に、一定要件をクリアすることで、後継者が納付すべき贈与税又は相続税の納税が猶予又は免除される制度です(要件の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧下さい)。
具体的には(1)贈与税の納税猶予制度、(2)相続税の納税猶予制度から構成されています。
(1)自社株総数の2/3までの株式を一括して贈与した場合、贈与税が猶予されます。
(2)自社株の20%部分に係る相続税を納税し、残りの80%部分について相続税が猶予されます。
また、贈与税の猶予制度の適用を受けていて、先代経営者が亡くなり相続となった場合、一定要件を満たしていれば、贈与税から相続税の納税猶予に切り替わり、猶予されていた贈与税は免除されます。
自社株の評価額が高いほど、個人資産に占める自社株割合も高くなるので、優良企業ほど大きな節税効果が期待できるといえます。
2.経済産業大臣の認定が必要
制度の適用を受けるためには、様々な要件を満たして、経済産業大臣の認定を受けなければなりません。
また、納税猶予の適用後5年間は、毎年報告書を提出し、継続して要件を満たしているかチェックを受ける必要があります。認定を取り消された場合、猶予されていた税金の納税に加え、利子税が課されます。
3.平成29年度改正による要件の緩和(一部抜粋)
(1)雇用確保要件の緩和
制度適用の継続要件として、従業員数を5年間の平均で8割以上維持する必要がありますが、その従業員数算定の際に生じた端数が切捨てられることになりました。
この改正により、従業員数が4人以下の会社について、改正前は実質100%の維持が必要でしたが、1人減っても要件を満たすことが可能になりました(平成29年4月1日以後の報告から適用)。
(2)相続時精算課税制度との併用が可能に
2,500万円までの贈与が非課税となるため、認定取り消しによるリスクが軽減されました(平成29年4月1日以後の贈与に適用)。
4.まとめ
改正により制度の間口が年々広がっています。事業承継対策の選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田一成)
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