酒税改革

投稿日2017.08.18

これまでお酒の種類によって税率が大きく異なり、公平性に欠けていました。
そこで、税率が高かったビール、発泡酒の税率を引き下げ、徐々に差を縮めていき、平成38年にはビール系飲料の税率を一本化する方針となりました。またそれに伴いビール系飲料の定義も見直されます。
今回は、酒税改革の概要についてお知らせいたします。

1.酒税の税率構造の見直し

酒税の税率が以下のように三段階に分けて変更になります。例えばビールの税率は戦後最低水準まで下がると共に、ビール系飲料の酒税を統一することになりました。
また、第三のビール・チューハイ・ワインの税率が大幅に引き上げられます。

(350ml当たり)

品目区分 (麦芽比率) 現 行 平成32年10月 平成35年10月 平成38年10月
ビール 67%以上 77円 70円 63円 54円
発泡酒 50%以上
25%以上 62円 58円 54円
25%未満 47円
第三のビール 28円 38円 47円
チューハイ 28円 35円
日本酒 42円 39円 35円
ワイン 28円 32円

2.ビール系飲料の定義の見直し

(1)ビール

現行、ビールは麦芽比率が67%以上で麦芽・ホップ・水の他に、一定の副原料のみで作られたものと定義されていますが、平成30年4月より麦芽比率50%以上の商品、副原料の範囲を拡大させ、果実や一定の香味料を少量用いている商品を定義に追加しました。

(2)発泡酒・新ジャンル

平成35年10月の税率見直しと同時に実施されます。今後の税率の一本化に向け、新ジャンルや新たな類似商品も取り込めるように、新たにホップを原料の一部とする商品、色度や苦みの程度が一定以上の商品を定義に追加しました。

  原料→ 麦芽・ホップ・水の他
一定の物品のみ 
果実
一定の香味料 
その他の
原料 
 ↓麦芽比率
67% ビール    
  発泡酒 → ビール
50% 発泡酒(新ジャンル・ビール類似品)

この改革により、地域の特色を活かした商品開発や国際的にも評価される商品の開発が期待されています。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

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