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医療機関と消費税の問題点

投稿日2017.09.08

平成31年10月1日に消費税率が10%への引き上げを控える今日、消費税に関わる問題については、消費税を負担する消費者の立場からは関心が高いものと思います。

そこで、今回は、医療機関にスポットを当て、まず、医療事業の収入について消費税が非課税となる範囲を確認した上で、医療機関が抱える消費税の問題をご紹介致します。

1.医療機関における非課税取引の範囲

健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは、「社会政策的な配慮」から、消費税が非課税とされています。また、医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供についても、同様の取扱いです。このため、一般的に、医療機関では非課税売上が売上高の多くを占めます。但し、自由診療のうち、差額ベッド代、健康診断、人間ドック、インプラント及び矯正費用などは、消費税が課税されます。

2.医療機関の抱える「控除対象外消費税」の問題点

医療機関では消費税を受け取らない一方で、薬品等の仕入れや設備投資等には消費税を支払っています。そこで、以下に掲げる控除対象外消費税問題が起こります。

(1)図解



【控除対象外消費税とは?】
控除することができない消費税(左記の表では、108万円)をいい、いわゆる「損税」となります。医療機関では、非課税売上が多いため、この金額が増えることとなります。

(2)従前の是正策

厚生労働省からは、平成元年、平成9年及び平成26年の消費税導入・引き上げ時において、診療報酬の引き上げを行い、医療機関が仕入れに際して支払う消費税に応じた上乗せ措置を行っているという説明がされています。
しかし、日本医師会では、この措置自体が不十分であることや患者に不透明な負担をさせているとして、疑問を投げかけています。医療機関・患者の双方にとっては、消費税増税の今後の動向に注目するところです。

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(文責-久保田一成)

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