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上場株式等の配当等の課税方式選択について

投稿日2017.11.28

所得税の確定申告書を提出すると住民税の申告書を提出したこととみなされる為、上場株式等の配当等の課税方式について所得税と住民税は必ず一致するものと思われがちですが、それぞれ異なった課税方式を選択することができます。従前から選択は可能でしたが平成29年度税制改正ではそれが明確化されました。今回は、この課税方式選択についてお伝えいたします。

1.課税方式の選択

所得税及び住民税の課税方式は下記のうち、それぞれ(1)~(3)のいずれかを選択できます。

  所得税 住民税
(1)申告不要制度 15%の源泉徴収(申告不要) 5%の源泉徴収(申告不要)
(2)総合課税 他の所得と合算して申告
税率は累進課税で配当控除あり
他の所得と合算して申告
税率は一律10%で配当控除あり
(3)申告分離課税 他の所得とは合算せず税率は(1)と同様
上場株式等の譲渡損失との損益通算可能

※平成28年分以前については変更できません。
※復興特別所得税は影響が僅少な為、除いて算出しています(下記3.具体例も同様)。

2.異なる課税方式を選択する場合

所得税の確定申告書とは別に住民税の申告書を納税通知書が送達される日までに提出する必要があります(通常は6月上旬)。なお、住民税の申告書を提出する順番は所得税の確定申告書提出の前後どちらでも構いません。

3.具体例

所得税と住民税とでは税率や配当控除に違いがある為、それぞれ別個に有利判定が必要となります。下記は所得税と住民税で異なる課税方式を選択するのが有利な場合の例です。
(例)課税所得600万円(配当所得除く)、配当所得30万円

  所得税 住民税
(1)申告不要制度 300,000円×15%=45,000円 300,000円×5%=15,000円
(2)総合課税 (300,000円×20%-300,000円×10%) = 30,000円 (300,000円×10%-300,000円×2.8%) = 21,600円
(3)申告分離課税 (1)と同じ (1)と同じ

※所得税率は20%、配当控除は所得税10%、住民税2.8%(課税所得金額により税率は変動します)。

この例の場合、所得税は(2)総合課税、住民税は(1)申告不要制度を選択するのが有利になります。また、同じ例の条件でも仮に上場株式等の譲渡損失がある場合は(3)が有利になることもあります。

どの課税方式が有利かは所得や上場株式等の譲渡損失の状況によって変わってきますので確定申告前に一度シミュレーションをされてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

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