役員給与の相当額とは?

投稿日2018.03.28

3月決算の会社は、5月又は6月の株主総会等で向こう1年間の役員給与をいくらに設定するかを決定します。今回は、税務調査などで問題となりやすい役員給与の考え方についてまとめてみました。

1.役員給与の損金算入

法人税法上、役員報酬として損金算入が認められる給与とは、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」及び「利益連動給与」です。

したがって、これらに該当しない場合には、損金に算入されません。
ただし、定期同額給与として支給された役員給与が役員の職制上の地位の変更等により支給額が増減した場合には損金に算入されます。

2.役員給与の相当額

上記で述べたいずれかの給与に該当した上で、次に考えなければならないのが相当額という論点です。以下、(1)及び(2)の両方を考慮しなければなりません。満たさない場合には、損金に算入されません。

(1)実質基準

実質基準とは、「ア 役員の職務内容」、「イ 会社の収益状況」、「ウ 使用人に対する給与支給状況」及び「エ 事業規模が類似する同業他社の役員給与の支給状況」に照らして相当額かどうかという基準です。

上記アからウまでは自社で把握できますが、エについては、例えば、「民間給与実態統計調査結果」が国税庁のホームページで公開されているとはいえ、実際には、納税者側での把握が容易ではないと考えられます。

しかし、一方で、裁判(名古屋地裁平成6年6月15日判決(税資201号485頁))では判断基準が明らかと示されています。

そこで、まず、会社側としては、アからウまでを踏まえた上で役員給与の対価の正当性を客観的に説明できる準備が必要です。また職務実態の説明が難しい役員給与を支払っている場合には、実質基準を考える上で、特に注意が必要となってきます。

(2)形式基準

上記の実質基準以外にも、形式基準として株主総会等の決議(例えば、役員報酬の枠や支給額)にも従わなければなりません。株主総会等の議事録の作成と保存も併せて重要となってきます。

3.まとめ

まずは、1の給与のいずれかに該当すること、その上で、2の相当額を考えていかなければなりません。

また、上記の他にも、役員に対する経済的利益の供与、みなし役員(使用人以外の者で経営に従事している相談役・顧問や一定の要件を満たした経営に従事している同族会社の使用人)への該当性等も役員給与における重要な論点となってきますので、併せて留意が必要です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP