税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

投稿日2018.04.28

一般社団法人及び一般財団法人(一定の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)は持分のない法人のため、その特性を利用して相続税や贈与税の節税対策として用いられることがありました。

このため平成30年度税制改正において、相続税や贈与税の課税基準が明確化され、課税が強化されました。今回は、その強化された相続税・贈与税についてお伝えします。

1.特定の一般社団法人等に対する相続税課税の新設

一般社団法人等の役員が死亡した場合、遺贈により取得したものとして特定の一般社団法人等(以下の「適用要件」のいずれかを満たす一般社団法人等)に対して相続税が課税されます。

改正前相続税の課税なし
改正後<適用要件>
(1)相続開始直前
 

(2)相続開始前5年以内のうち合計3年以上の期間
 

<課税される相続財産>

平成30年4月1日以後の死亡に係る相続税について適用されます。

ただし、平成30年3月31日までに設立した一般社団法人等は、
(1)平成33年4月1日以後の役員の死亡に係る相続税について適用。
(2)平成30年3月31日以前の期間は、上記「適用要件」(2)の2分の1を超える期間に該当しないものとされます。

2.一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し

個人から一般社団法人等に対して贈与等があった場合、「贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないもの」であれば課税されません。今回、次の要件のいずれかを満たさない場合には一般社団法人等に対して贈与税等が課税されることが明確化されました。

この要件とは、
(1) 運営組織が適正であり、役員等の親族割合が3分の1以下であること
(2) 贈与等をしたものに対して特別の利益供与がないこと
(3) 解散時の残余財産は、国等に帰属させること
(4) 法令違反、公益に反する事実等がないこと

平成30年4月1日以後の贈与等により取得する財産の贈与税又は相続税について適用されます。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP