成人年齢引き下げによる影響
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、2022年4月の施行を目指し審議されています。税制では、20歳を基準としているものがあり、見直される可能性があります。
今回は、成人年齢が18歳に引き下げられることによる税制面における影響についてお伝えします。
1.民法改正案
民法改正案は、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ、女性の結婚可能年齢を16歳から18歳に引き上げて男女とも18歳にすることが柱となっています。
改正後は、車や携帯電話などの契約やローン契約、税理士・弁護士などの士業になること、10年有効のパスポートの取得などができるようになります。
一方、飲酒や喫煙、公営ギャンブル(競馬・競輪)は20歳にならないとできないよう関係法律の整備も行われる予定です。
2.税制面における影響
(1)相続税の未成年者の税額控除
現在、相続人が未成年者のときは、相続税の額からその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を差し引くことができます。
しかし、成人年齢が2歳引き下げられることになれば、控除できる額が減ることになります。
(2)贈与税の相続時精算課税
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合、選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税を選択した年以後は、2,500万円までの贈与財産にかかる贈与税が非課税となります。
成人年齢が2歳引き下げられることにより、2年早く利用することが可能になるかもしれません。
(3)NISA
NISAの利用が18歳から認められる反面、20歳未満の子又は孫の名義で父母又は祖父母が運用管理するジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は18歳未満の利用となる見通しです。
生前贈与などの相続税対策に影響を及ぼしそうですね。
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(文責-久保田 一成)
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